速報【令和8年度】業務改善助成金 申請要件と変更点

   

こんにちは!社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所、代表の白井章稔です。

「令和8年度の要件はまだか、まだか」とヤキモキされていた経営者の皆様、ついに、やっと詳細な要件が発表されました!

賃上げと設備投資をダブルで支援してくれる中小企業の強い味方「業務改善助成金」。令和8年度(2026年度)版は、使いやすくなった面がある一方で、ルールが厳格化された部分もあり、まさに「スピードと正確さ」が勝負の年になりそうです。今回は、私たちが待ち望んでいた最新の変更点を、プロの視点でどこよりも分かりやすくお伝えします!

1. 助成率の「分かれ道」が1,050円に変更!

今回の大きな変更点の一つが、助成率を決める「事業場内最低賃金」の基準額です。これまでは1,000円が境界線でしたが、令和8年度からは「1,050円」に引き上げられました。

引上げ前の事業場内最低賃金 助成率
1,050円未満 4/5 (80%)
1,050円以上 3/4 (75%)

最低賃金が上昇傾向にある中、この「1,050円」というラインは非常に重要です。自社の今の賃金水準で、どれくらいの助成が受けられるのか、まずはここをチェックしましょう!

2. 申請コースが「50円・70円・90円」へ大胆に再編!

昨年度まであった30円、45円、60円といった細かなコースは廃止され、よりパワフルな「50円・70円・90円」の3コースに集約されました。最低でも50円以上の引上げが必須となったため、これまで以上にしっかりとした賃上げ計画が求められます。

  • 50円コース:少人数からの引上げも可能(助成上限:最大130万円)
  • 70円コース:より積極的な賃上げを支援(助成上限:最大300万円)
  • 90円コース:大幅な改善を目指す企業向け(助成上限:最大600万円!

※10人以上の引上げ区分は、特定の要件を満たす「特例事業者」が対象となります。

3. 【ここが罠!】賃上げ後の申請は「完全NG」に

ここが今回のコラムで一番お伝えしたい、最も恐ろしい変更点です。令和7年度の途中までは「先に賃金を上げてから後で申請」することが例外的に認められていましたが、令和8年度からは賃金引上げ後の申請は一切できません。

「まずは申請、許可(交付決定)を待ってから設備導入・賃上げ」。この順番を絶対に守ってください。また、地域別最低賃金の発効日に対応させる場合は、必ず「発効日の前日まで」に引上げを完了させる必要があります。1日のズレが命取りになります!

4. 対象労働者は「雇用保険」加入者が大前提

引き上げる対象となる労働者の定義も明確化されました。令和8年度からは、「雇用保険被保険者」(週20時間以上の勤務など)であることが必須条件です。また、雇入れから6か月を経過している必要もあります。パート・アルバイトさんの人数をカウントする際は、必ず雇用保険の加入状況を確認してください。

5. 自動車は「働く専用車」以外は対象外

かつての特例で認められていた「一般の自動車(特殊用途自動車を除く)」は、助成対象外となりました。一方で、リフト付きの特殊車両などは、送迎時間の短縮といった「生産性向上」に直結すれば引き続き対象です。PC・タブレットなどのIT機器についても、利益率が低下している「特例事業者」に限り、新規導入が認められる道が残されています!

まとめ:勝負は「地域別最低賃金」が発効する前です!

「やっと出た!」と喜んでいる間にも、例年10月に発効される地域別最低賃金の足音は近づいています。この助成金の肝は、「地域別最低賃金が上がる前に、先手を打って事業場内最低賃金を上げ、その費用で設備投資をすること」にあります。

申請期間は、早い地域では10月や11月に終了してしまいます。「もっと早く相談しておけばよかった」と後悔する前に、まずは現状の賃金チェックから始めましょう。私たちが、貴社の設備投資と賃上げの成功を全力でバックアップします!

「うちの賃金設定で4/5の助成は受けられる?」「この機械は対象になる?」そんな疑問、今すぐ解決しましょう!手遅れになる前に、当事務所の無料相談をご活用ください。

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よくある質問

Q1:賃金を引き上げた後に助成金の申請をすることはできますか?

A1: いいえ、できません。令和8年度からは「賃金引上げ後の申請」は不可となりました 。必ず賃金を引き上げる前に交付申請を行う必要があります 

Q2:雇用保険に入っていないアルバイトの賃上げは対象になりますか?

A2: 令和8年度の要件では、引き上げる対象労働者は「雇用保険被保険者」である必要があります 。そのため、雇用保険に加入していない方の賃上げは、助成金の人数にはカウントされません 

Q3:地域別最低賃金が改定される日に合わせて賃金を上げれば良いですか?

A3: いいえ、それでは遅すぎます。地域別最低賃金の発効日の「前日まで」に事業場内最低賃金の引上げを完了(就業規則等の改訂含む)させる必要があります 。発効日当日の引上げは「対象外」となってしまいます 

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執筆者:社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所
社会保険労務士 代表社員 白井 章稔



社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/

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