【速報】限定5社!業務改善助成金が拡充!追加受付中!
最低賃金の引き上げが全国的に進む中、多くの経営者様が従業員の待遇改善と事業の生産性向上との両立に心を砕いていることと存じます。そのような中、厚生労働省は中小企業・小規模事業者の皆様を力強く支援するため、令和7年度の業務改善助成金について、9月5日から対象事業所を拡充することを発表しました。
今回の拡充は、これまで以上に多くの中小企業が助成金を活用しやすくなるよう、対象となる事業所の範囲を広げ、申請手続きを簡素化するものです。 本コラムでは、この大きな変更点に焦点を当て、具体的に何がどう変わるのかを分かりやすく解説していきます。
ポイント1:対象となる事業所の範囲が拡大!
今回の拡充で最も注目すべきは、助成対象となる事業所の範囲が大きく広がった点です
これまでの制度
従来は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)と、その地域の改定前最低賃金との差額が50円以内の事業所のみが対象でした。
例えば、改定前の地域別最低賃金がX円だった場合、事業場内最低賃金がX円からX+50円までの範囲にある事業所だけが申請可能で、事業場内最低賃金がX+55円の事業所は、この条件から外れるため対象外となっていました。
拡充後の新制度
今回の見直しにより、この上限が「改定後の地域別最低賃金額未満」にまで拡大されました。
具体例で見てみましょう。令和7年度の東京都の最低賃金は、1,163円から1,226円へと63円引き上げられる予定です(令和7年10月3日発効予定)。
改定前(従来):
事業場内最低賃金が1,163円~1,213円(1,163円+50円)の事業所のみが対象でした。
拡充後:
事業場内最低賃金が1,226円未満の事業所であれば、対象となります。つまり、これまで対象外だった1,214円~1,225円の事業所も、新たに助成金を申請できるようになったのです。
この変更により、最低賃金の引き上げに伴い、賃金の見直しを検討しているより多くの中小企業が、この助成金を活用して生産性向上に取り組むチャンスを得られることになります。
ポイント2:申請手続きが簡素化!賃上げ後の申請も可能に
もう一つの大きな変更点は、申請手続きの簡素化です。特に、賃金引上げ計画の事前提出が省略可能になりました。
これまでの手続き
従来は、賃金を引き上げる前に「賃金引上げ計画」を作成し、他の申請書類と共に提出する必要がありました。そして、労働局の審査を経て交付決定を受けた後に、計画に沿って賃上げと設備投資を実施するという流れでした。事前の計画策定と提出が必須だったため、迅速な対応が難しい場合もありました。
拡充後の手続き
新制度では、令和7年9月5日から、各地域の最低賃金改定日の前日までに賃上げを実施していれば、賃上げ後の申請が認められ、事前の「賃金引上げ計画」の提出は不要となります。申請時には、「賃金引上げ結果」を提出することになります。
ただし、注意点として、この特例措置が適用されるのは上記の期間内に賃上げを実施した場合に限られます。また、助成対象となる設備投資等は、従来通り、交付決定後に実施する必要があります。交付決定前に導入した設備は対象外となるため、くれぐれもご注意ください。
この変更により、経営判断に基づき先行して賃上げを実施した事業所も、その後で助成金を申請できるようになり、より柔軟でスピーディーな活用が可能となります。
まとめ:今こそ業務改善助成金の活用を!
今回の制度拡充は、最低賃金の引き上げに直面する中小企業にとって、まさに追い風と言えるでしょう。
1.対象事業所の拡大により、これまで諦めていた事業所も申請の道が開かれました。
2.申請手続きの簡素化により、事務的な負担が軽減され、より迅速な対応が可能になりました。
全国の最低賃金は、令和7年10月から順次改定されていきます。例えば、東京は10月3日、大阪は10月16日、愛知は10月18日が発効予定日です。
申請期限は、原則として自事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日です。
生産性向上のための設備投資(POSレジシステムの導入、勤怠管理システムの刷新など)と、従業員の賃上げを同時に実現できるこの機会をぜひご活用ください。助成金の申請は年度内1回限りで、予算には限りがあるため、早めの準備と申請をお勧めいたします。
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