【令和7年度】業務改善助成金の“特例事業者”とは?~PC・自動車も助成対象にできる制度の活用ポイント~

   

2024年度からさらに使いやすくなった「業務改善助成金」。中小企業や小規模事業者が生産性向上のために設備投資を行い、従業員の賃金を引き上げる際に利用できる、国の助成制度です。

中でも注目されているのが、「特例事業者」として申請することで、助成対象や助成率が大幅に拡大される点です。

特例事業者に該当すれば、通常は助成対象外とされる「パソコン」や「自動車」なども助成対象となり、最大600万円までの助成金を受け取ることも可能になります。

本記事では、この「特例事業者」の要件や、理解が難しいとされる「%ポイント(パーセントポイント)」の概念を、わかりやすく解説します。


■ 業務改善助成金とは?

業務改善助成金は、企業が以下を同時に実施することで受けられる国の助成制度です。

・事業場内最低賃金の引上げ(例:時給950円→1,000円)

・生産性向上につながる設備投資(例:業務システム導入、機械設備の更新など)

その結果、事業者は人材定着や業務効率化が進み、従業員にとっても働きやすい職場づくりにつながります。


■ 特例事業者とは?2つの要件をチェック

令和7年度の業務改善助成金では、以下のどちらかを満たすと「特例事業者」として申請できます。

要件①:賃金水準による要件

申請事業場の「事業場内最低賃金」が1,000円未満である場合。

要件②:物価高騰等の影響による要件

物価高騰等の影響で、売上高総利益率または売上高営業利益率が前年同月比で3%ポイント以上低下していること。


■ 「%ポイント(パーセントポイント)」ってなに?

「%ポイント」は、比率と比率の差を表す単位です。

たとえば、以下のような利益率の変化があったとします。

・昨年5月の営業利益率:10%

・今年5月の営業利益率:6%

この場合、「10%−6%=4%ポイントの低下」となり、特例事業者の要件(3%ポイント以上の低下)を満たすことになります。

ここで重要なのは、単なる売上の減少ではなく、利益率の悪化に注目する点です。物価高騰で仕入れコストや光熱費、人件費が上がり、利益が圧迫されている事業者を支援するための仕組みです。


■ 特例事業者になると、何が変わる?

特例事業者として認定されると、次のようなメリットがあります。

① 助成率の引き上げ

通常:助成対象経費の3/4(75%)
特例:助成対象経費の4/5(80%)

② 助成対象経費の拡大

物価高騰等要件に該当する場合、以下のような設備も助成対象に!

・パソコン、スマホ、タブレットなどのIT機器

・普通乗用車(定員7名以上 or 車両本体価格200万円以下)

③ 助成上限額の引き上げ

従業員10人以上の事業場で全員の賃上げを行う場合、最大600万円の助成金を受け取ることも可能です。


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「%ポイントってどうやって計算するの?」「うちも特例事業者に当てはまるのかな…」そんな方のために、無料で使えるExcel形式の簡易判定ツールをご用意しました!

必要項目を入力するだけで、営業利益率の%ポイント変化を自動計算し、特例事業者に該当するかどうかがすぐにわかります。

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※リンク先には、サンプルデータがあらかじめ入力されていますので、上書きしてご活用ください。


■ まとめ:まずは“該当するか”の確認を!

令和7年度の業務改善助成金は、特例事業者に該当すれば、これまで対象外だった設備投資にも使える非常にチャンスのある制度です。

まずは次の2点をチェック!

・事業場内の最低賃金は1,000円未満か?

・利益率が3%ポイント以上低下していないか?

条件に当てはまりそうであれば、申請期間内の早めの対応をおすすめします。当事務所では、要件確認から申請書作成、設備投資計画のアドバイスまで一括でサポートしております。

お気軽にご相談ください!



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