「130万円の壁」が変わる!令和8年4月からの扶養認定新ルールとは?
社会保険労務士の白井です。
パートやアルバイトで働く方にとって、常に気になるのが「扶養の範囲内で働けるかどうか」という問題ですね。「残業のお願いをされたけれど、130万円を超えて扶養を外れるのが怖くて断ってしまった」という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、令和8年4月1日から、健康保険の被扶養者認定における「年間収入」の取り扱いが大きく変わります。今回は、就業調整の不安を解消する「新ルール」のポイントを、実務のプロの視点で紐解いていきます。
1. 判定基準の変更:これからは「契約書」が主役に
これまでは、過去の収入や直近の給与実績から「将来の年収」を推測して判定していましたが、新ルールでは「労働条件通知書」などの労働契約の内容が分かる書類をベースに判定することが原則となります※1。
具体的な基準額は以下の通りです。ご自身やご家族がどの区分に該当するか確認してみましょう。
| 対象者の区分 | 認定基準額(年間収入) |
|---|---|
| 一般の方 | 130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円未満 |
| 60歳以上 または 障害者 | 180万円未満 |
※1 厚生労働省通知(保保発1001第3号)に基づく整理。令和8年4月1日以降の認定から適用されます。
2. 具体的な計算例:自分の契約内容をチェック!
「契約内容で判定する」といっても、具体的にどう計算するのでしょうか。以下の例を参考にしてみてください。
【計算例:時給制で働くAさんの場合】
- 時給:1,200円
- 週の労働時間:20時間
- 年間の勤務週数:48週
計算式:1,200円 × 20時間 × 48週 = 1,152,000円
→ 年間収入の見込額が130万円未満のため、原則として扶養内で就労可能と判断されます。
※労働基準法第11条に規定される賃金(諸手当・賞与含む)で判定します。
3. 残業代による「一時的な超過」への配慮
新ルールの最大のメリットは、予期せぬ残業への柔軟な対応です。
- 残業代の扱い: 労働契約に明確な規定がなく、事前に予測しにくい時間外労働に対する賃金は、認定時の年収見込額には含めなくてよいとされました。
- 事後の確認: たまたま忙しくて結果的に130万円を超えてしまっても、その超過が当初見込まれなかった臨時収入によるもので、社会通念上妥当な範囲内であれば、直ちに扶養を取り消す必要はありません※2。
これにより、「今月だけ少し頑張って働きたい」という時の心理的なハードルがぐっと低くなります。
※2 ただし、不当に低い賃金を契約書に記載していたことが判明した場合は除きます。
4. 実務で準備しておくべき2つの書類
令和8年4月以降、扶養申請や定期確認の際には以下の書類が重要になります。
- 労働条件通知書(雇用契約書): 契約内容が明確に記載されている最新のもの。
- 本人による申立書: 「給与収入のみである」ことを自身で証明する書類。
契約の更新があった際や、給与以外(年金や副業など)の収入がある場合は、従来通り証明書による判定が必要となるため注意しましょう。
5. 社労士からのアドバイス
今回の改正は、働く側にとっても雇う側にとっても、大きな安心材料となります。ただし、制度を正しく利用するためには「正しい契約書の作成」が不可欠です。会社として従業員の働き方をどう守っていくか、今から準備を進めていきましょう。
「新ルールに合わせた契約書の書式を見直したい」「個別のケースで扶養に該当するか知りたい」といったお悩みがあれば、社会保険労務士法人総合経営サービスまでぜひお問い合わせください。プロの視点から、最適な解決策をご提案いたします。
執筆者:社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所
社会保険労務士 代表社員 白井 章稔
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