【完全図解】産休・育休〜職場復帰までのタイムラインと必要手続き

   

こんにちは。
社会保険労務士の白井章稔です。

従業員のライフイベントに伴う手続きって、すごく煩雑ですよね。従業員の妊娠報告から職場復帰までは、1年以上にわたる長期プロジェクトです。現場担当者様からは「手続きが多すぎて、何が正解かわからなくなる」という声をよく伺います。

今回は、確実に実務を回すため「いつ」「誰が」「何を」すべきか、確実に視覚的にわかる「対照表」形式のフロー図を作成しました。これに沿って準備を進めれば、手続き漏れを確実に防げます。

STEP 1. 妊娠の報告 〜 産休開始前
【時期:妊娠発覚 〜 産前6週まで】
🏢 事業主(会社)
  • 育休取得の意向を確認(面談)
  • 休業期間のシミュレーション作成
  • 業務引き継ぎの検討・人員配置
🤰 従業員(本人)
  • 妊娠報告と「産前産後休業届」提出
  • 母子健康手帳のコピー提出
STEP 2 & 3. 産休中・育休中
【時期:出産 〜 1歳(最長2歳)まで】
🏢 事業主(会社)
  • 産前産後・育児休業取得者申出書の提出
  • 育児休業給付金の申請(2ヶ月ごと)
  • 健康保険への被扶養者異動届(出産後)
👶 従業員(本人)
  • 出産日および保育園入所状況の連絡
  • 給付金申請書への署名
STEP 4. 職場復帰 〜 復帰後
【時期:復帰日当日 〜 その後】
🏢 事業主(会社)
  • 育休終了時報酬月額変更届の提出
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書の提出
👩‍💻 従業員(本人)
  • 時短勤務等の働き方の再確認
  • 特例申請用の戸籍謄本等の用意

⚠️ プロが教える!現場の「よくある失敗例」

  • 社会保険料の免除漏れ: 申出書の提出を忘れて、休業中も会社が保険料を払い続けてしまっていた。
  • 給付金の初回申請遅れ: 産後休業と育児休業の区別がつかず、申請可能時期を見逃してしまった。
  • 復帰後の手続き忘れ: 時短勤務で給与が下がったのに「月額変更」と「養育期間の特例」を出さず、従業員に不利益を与えてしまった。

✅ 担当者用セルフチェックリスト




「うっかりミス」が起きる前に、専門家へご相談ください

産休育休の手続きは、一度漏れると遡及が難しかったり、従業員とのトラブルに発展したりするリスクがあります。当事務所では、漏れのないスケジュール管理とスムーズな申請を代行いたします。

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執筆者:社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所

社会保険労務士 代表社員 白井 章稔



社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/

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