外国人雇用状況届出がないと助成金がもらえない?人材確保等支援助成金(外国人労働者支援)と届出義務の関係を解説
外国人雇用状況届出とは?企業が必ず知っておくべき基礎知識
外国人雇用状況届出とは、外国人労働者を雇い入れたときや離職させたときに、企業がハローワークへ届け出ることが義務付けられている制度です(雇用対策法第28条)。厚生労働省が外国人の就労実態を把握し、適切な雇用環境を整備するために必要な手続きです。
届出が必要なタイミング
1.外国人を新たに雇い入れたとき
2.外国人が退職・離職したとき
届出の対象となる外国人とは?
在留資格を持つすべての外国人が対象です。たとえば、永住者、定住者、技能実習、技術・人文知識・国際業務、特定技能など。ただし、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人など)は対象外です。
どこに届け出る?
管轄のハローワークに届け出ます。雇用保険の資格取得届や喪失届を提出する際に、併せて行うのが一般的です。
また、オンラインで提出できる「外国人雇用状況届出システム」もあります。
届出書のダウンロード
厚生労働省が提供する様式第3号の届出書を以下からダウンロードできます:
届出書に記載する内容
-
- 外国人労働者の氏名(ローマ字・カナ)、生年月日、性別、国籍・地域
- 在留資格、在留期間、在留カード番号
- 資格外活動許可の有無事業所の名称・所在地、雇用保険事業所番号 など
分かりやすく解説!
外国人雇用状況届出ってなあに?
提出期限に注意!
- 雇い入れ時:翌月末まで
- 離職時:翌月末まで
期限を過ぎると、30万円以下の罰金が科されることがあります。
まとめ
外国人労働者の雇用にあたっては、在留資格や契約内容だけでなく、法定の届出義務も正しく理解して対応することが重要です。書類の不備や提出漏れは、企業にとって思わぬリスクとなります。
外国人雇用が初めての企業様は、社会保険労務士など専門家への相談もおすすめです。
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
【王子オフィス】
〒114-0002
東京都北区王子2-12-10 総経ビル
【吉祥寺オフィス】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-14 メディ・コープビル8 501号室
【信州松本オフィス】
〒390-0833
長野県松本市双葉 11-12