「振替休日」と「代休」は別物!経営者が押さえたい賃金トラブル防止の基本
経営者の皆様、日々の業務お疲れ様です。
社会保険労務士法人総合経営サービス 肥後労務管理事務所の白井章稔です。
急な欠勤への対応や繁忙期の応援で、「休日に出てもらい、あとで休んでもらう」という場面は珍しくありません。しかし、このときに使う言葉と処理を曖昧にすると、思わぬ「割増賃金の未払い」につながります。
特に混同されやすいのが、「振替休日」と「代休」です。見た目は似ていますが、法律上の扱いは全く異なります。今回は、労務監査の厳しい目線から、この二つの違いと対策を徹底解説します。
1. 結論:「事前に入れ替えるか」「後で休ませるか」
違いの核心は、「いつ休みを決めたか」にあります。
| 項目 | 振替休日(振休) | 代休 |
|---|---|---|
| 定義 | あらかじめ「休日」と「労働日」を入れ替える | 休日労働の「代償」として後日休みを与える |
| 手続きの時期 | 労働する前日までに振替日を特定 | 労働した後に休みを指定(事後) |
| 割増賃金 | 原則、不要 (週40時間超を除く) |
必要 (休日労働の事実は消えない) |
2. 賃金計算の分かれ目:休日労働は「帳消し」にならない
振替休日の場合、もともとの休日が「労働日」に変わるため、休日割増(35%増)は発生しません。ただし、振替先が週をまたぎ、その週の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外労働(25%増)の支払いが必要になる点に注意が必要です。
一方、代休は、休日に働いた事実がそのまま残ります。あとから休みを与えても、すでに行った休日労働は帳消しになりません。そのため、法定休日であれば35%増、所定休日であれば週40時間を超えた部分について割増賃金の支払い義務が生じます。
3. 振替休日は「前日に言えばよい」だけでは不十分
振替休日を適法に運用するには、以下の措置が必須です。
●就業規則に「振替休日」の規定があること
●振替日を事前に特定すること
●4週4日の休日が確保される範囲で、できるだけ近接した日にすること
●遅くとも前日までに本人に通知すること
ここが抜けると、会社は振替のつもりでも、法律上は「代休」とみなされ、遡って割増賃金を請求されるリスク(是正勧告の対象)があります。
4. 36協定の確認と「休ませたから大丈夫」という思い込み
そもそも、法定休日に働かせるには36協定の締結と届出が不可欠です。振替休日は休日労働を回避する仕組みですが、週をまたげば時間外労働が発生します。現場の勤怠処理だけでなく、36協定の有効期間や上限時間も常に点検しなければなりません。
「1日働いて1日休ませたのだから、賃金はプラスマイナスゼロでいいはずだ」という思い込みが一番危険です。割増分(0.35や0.25の部分)は必ず支払わなければならない、という原則を忘れないでください。
まとめ:会社が今すぐ見直したい3つのポイント
1.就業規則の確認:振替休日の規定が正しく整備されているか。
2.勤怠区分の明確化:申請書や給与ソフトの設定で「振休」と「代休」が連動しているか。
3.週40時間超の点検:週をまたぐ振替時に、時間外割増の計算漏れがないか。
自社の運用に少しでも不安を感じた方は、一度専門家によるチェックをお勧めします。次回は、この土台となる「休日」と「休暇」の違いについて整理します。
執筆者:社会保険労務士法人総合経営サービス 肥後労務管理事務所
社会保険労務士 代表社員 白井 章稔
社会保険労務士法人 総合経営サービス 肥後労務管理事務所:https://sokei-sr.jp/
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