【労務マガジン2026年2月号】労務管理の重要ポイントをチェック
📖 今月は「60歳以降の雇用・人材育成助成金・テレワーク労務」に関する重要トピックをご案内しています
「60歳を過ぎても働く社員、年金はどうなる?」
「DX人材を育てたいが、研修コストが重い…」
「テレワークなら残業代は不要?」
「事業場外みなし労働時間制、使えるケースは?」
労務マガジン2026年2月号では、高年齢者雇用に直結する在職老齢年金の改正をはじめ、
DX・成長分野人材の育成を支援する助成金、テレワーク時代の残業代実務など、
経営判断に欠かせないテーマを分かりやすく整理しています。
📌 トピック1:60歳以降の雇用で必須知識 ― 在職老齢年金の基礎と最新改正
- 在職老齢年金は、年金を受給しながら働く場合に適用される調整制度。
- 賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止。
- 2022年改正により、60歳代前半と65歳以上の基準が統一。
- 支給停止調整額は段階的に引き上げられ、2026年度からは62万円へ。
- 改正により、賃金設計の自由度が拡大し、高年齢者の活躍がしやすい環境に。
- 役員報酬や給与改定時は、年金への影響を踏まえた説明が重要。
📌 トピック2:DX・成長分野人材の育成を後押し ― 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
- DXや成長分野に対応できる人材育成を支援する期間限定の助成制度。
- 対象となる訓練:
- 高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練
- 定額制訓練、自発的職業能力開発訓練 など
- 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成。
- 中小企業は高い助成率が設定されており、活用メリットが大きい。
- 事前計画・書類整備が必須のため、早めの準備が重要。
📌 トピック3:テレワークでも残業代は必要? ― 事業場外みなし労働時間制の落とし穴
- 事業場外みなし労働時間制は、会社が労働時間を把握できない場合のみ適用可能。
- チャットや勤怠システムで管理できるテレワークでは、適用できないケースが大半。
- 仮に適用できても、みなし労働時間が法定労働時間を超えれば残業代は必要。
- 「みなし=残業代不要」という理解は誤り。
- 安易な制度適用は、未払残業代リスクにつながります。
📖 労務マガジン2026年2月号を読む
高年齢者雇用、DX人材育成、テレワーク対応。
制度を正しく理解することが、人材定着とリスク回避につながります。
今月も、実務で迷わないための視点をぜひご確認ください。
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